相続相談サポート大阪

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相続手続の流れ

相続手続の流れと期限

 相続は被相続人が、亡くなったときから開始されます。相続については、民法で細かい規定が定められていますが、実際は被相続人や相続人の意見を、尊重することを優先して考えられています。このため、遺言書の有無や相続人全体の話し合いを重視しており、これによって相続の手続きも変わってきます。

 相続手続には相続放棄などの相続方法の選択のように期限が設けられたものがあります。その期限内に手続きが間に合わない場合には思わぬ不利益を被る恐れがあるという事を知っていただき、相続の手続きが速やかに行われる必要があります。

 

相続の開始(被相続人の死亡)

 

 相続の開始は、被相続人が死亡したときから開始されますが、失踪届によっても開始されます。

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遺言書の有無の確認

 遺言書は内容によって相続手続きに大きな影響を及ぼすことがあるので、まずは遺言書の有無を確認します。

(1)遺言書が無い場合 ・・・ 法定相続人が相続人となります。

(2)遺言書が有る場合 ・・・ 遺言に記載された人が相続人となります。

   ↓

相続人の調査・確定

 法律上、誰が相人になるのか調査・確定します。自分たちだけが相続人だと思っていても、実際に調査をしてみると意外なところから相続人が出てきたりすることがあります。

     

被相続人の資産・債務の概要把握

 相続財産として何がどれだけあるのかを調査・確認します。現金や預貯金、不動産だけでなく、借金やローンなどについても具体的な数字を出していきます。

     

相続放棄・限定承認

 被相続人に現金預金等のプラスの財産が全然なくて、借金等のマイナス財産だけを相続してしまうと、相続人の生活が脅かされることになりかねません。そこで、相続人の意思を尊重し、相続人の保護をはかる制度として相続放棄と限定承認という2つの方法があります。 

(1)相続放棄 ・・・ 自己の意思によって、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないのが相続放棄です。資産は承継するが、負債は承継しないという選択はできません。

(2)限定承認 ・・・ 相続財産がプラスなのかマイナスなのか不明な場合には、相続によって得た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、相続人の財産を持ち出してまでは弁済しないというのが限定承認です。

 相続放棄も限定承認も、自分が相続人であると分かったときから3ヶ月以内に被相続人が生前住んでいた場所の家庭裁判所に申し出なければなりません。

                                 相続開始から3ヶ月以内です        


    

被相続人の所得税申告・納付(準確定申告)

 確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告で、相続人は、相続があったことを知った日から4ヶ月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。被相続人が、1月1日から3月15日の間に死亡したため、前年分の確定申告をしていないときも、相続人は4ヶ月以内に被相続人の確定申告をしなければなりません。

                                 相続開始から4ヶ月以内です


    

遺産の調査・評価

 遺産を調べてその目録や一覧表を作成します。

 一覧表にリストアップした個々の財産の評価を行います。個々の財産の評価は、遺産を分割する際の目安となります。

    

遺産分割の協議・分割協議書の作成

 遺言書がない場合や、遺言書があっても遺産の一部しか指定していない場合には、相続人全員の話合いで分割方法を決めます。分割の話合いの結果、各相続人の取得分が法定相続分と異なったとしても、それは有効です。ただし、その場合は、本人の自由意思によるものであることが必要です。

 遺産分割協議は、相続人全員でしなければならず、1人でも欠けた協議は無効となります。相続人間の協議が調わないときや、初めから協議に参加しない者がいるときは、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。家庭裁判所は、普通これを調停手続で行い、調停が成立しなければ、審判手続で行うことになります。

 相続人全員で話合いががまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、民法上、作成義務はありませんが後日の紛争防止や不動産などの名義変更や相続税申告の際にも必用となってきます。

    

遺産の分割手続(名義変更・換価処分)

 遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書に基づいて、遺言の場合は遺言書に基づいて相続財産の名義変更の手続きをします。

    

相続税の申告・納付、延納・物納の申請

 相続税の申告と納税は、相続や遺贈によってもらった正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分が相続税の課税対象になり、申告と納税が必要になります。したがって、正味の遺産額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないので、相続税の申告も納税も必要がありません。相続税の申告は、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。

 相続税の納税は、申告期限と同じく、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。相続税は金銭で一度に納めるのが原則ですが、特別な納税方法として延納と物納制度があります。延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などでもらった財産そのもので納めるものです。延納、物納は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要があります。

                                相続開始から10ヶ月以内です


    

遺留分制度(遺留分減殺請求)

 遺留分とは、一定の相続人が、法律上最低限取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことです。遺留分を請求できるのは、配偶者と直系卑属(子・代襲相続の孫)及び直系尊属(父母)だけで、兄弟姉妹は請求することができません。

 遺留分を取り戻すには、遺留分を侵害している人に対して遺留分減殺請求をしなければなりません。遺留分の減殺請求をすることができる期間は、相続の開始や遺留分を害する贈与や遺贈のあることを知った日から1年間に限られています。

                                 相続開始から1年以内です


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