相続相談サポート大阪

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相続税の節税ポイント

相続開始前の節税ポイント

 相続は、相続人になる人が届出や申告をしなくても、被相続人の死亡時点から自動的に開始されます。申告納付は10ヶ月以内にするのが原則ですが、10ヶ月という期間は長いようでもあっという間に過ぎてしまいます。節税をお考えなら、早い段階で備えていただくのが相続時のトラブルを防ぐためにも必要です。節税の方法にはいくつかありますが、時間的な余裕があるほうが選択肢も増えますし、節税の効果も大きくなります。

 次にご紹介するものは、一般的に知られている節税対策ですが、個別の条件により適した対策は異なりますので、具体的な対応についてはご相談ください。

 

 

 

 

 

生前贈与を活用する 

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。財産を自分の名義で持ち続けていれば、自分が死んだ時には、その全部が相続税の課税対象になります。いずれ相続させるという意思がおありならば、生前に贈与された方が相続税は下がります。

 子供さんや孫さんへの生前贈与をして財産を減らしていく方法は、多くの方が対策として利用されていますが、特定の人に資産の大半を贈与してしまうと、相続発生時の遺産分割の際に争いのもととなってしまうこともあるので、注意が必要です。

 また、相続が発生した時点から3年以内に贈与されたものは、相続税の課税対象となってしまうので、生前贈与をお考えの場合には早めに対策されることをおすすめいたします。

所有財産の評価額を下げる

 土地や建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減があります。自己資金又は借金をして賃貸物件を建てれば、相続の際に土地の評価額も、建物の価額も低くなるので基本的には相続税が安くなります。土地を多く保有している方の典型的な節税方法です。所得税や固定資産税の節税にもつながります。
・土地の評価が更地に比べて低くなります。更地の約8割の評価になります。
・建物の価額は、固定資産の評価額がそのまま相続税の評価額となり、建築費の約6割にまで下がるといわれています。
・小規模宅地等の特例が受けられる可能性があります。
 注意点として、賃貸物件の建築後に空室が出てくると、見込んでいた収支に合わなくなり、資金繰りが苦しくなる可能性があります。管理維持のための手間や費用といった負担も生じます。借入金によって建築した場合、返済についての対策が必要です。

 

 

 

 

 

 

返済可能な借金を作る
借入金の残額は、全額債務控除となるので、相続税を大きく減額する効果があります。借入金で更地に建物を建てると相続税対策としての効果が大きくなります。ただし、相続時の税金を安くするという効果であって、借入金の額がその後の返済が可能なものであるか十分ご検討ください。

 

納税資金として生命保険金を活用する

以上のような節税対策を行っても、多額の納税資金が必要になる場合があります。こうした場合、納税資金に充てる目的で、大口の生命保険に加入するのが一般的なケースです。相続が発生した場合にすぐに現金で支払われるため、相続人の納税資金や財産分割の資金に活用できます。保険の掛け金を支払うことで、相続財産を減らす効果もあります。
 生命保険金には非課税枠があります。法定相続人の人数に500万円を乗じた金額が非課税となります。
受取った生命保険金のうち非課税部分=500万円×法定相続相続人の数

相続人を増やす

 相続人を増やして、1人当たりの相続税額を少なくする。相続人の数が増えることにより基礎控除額が増加します。また生命保険金と退職金の非課税枠も増加します。相続人を増やすということは、養子縁組制度を活用して、法定相続人の数を増やすことになります。ただし、相続税法上は法定相続人の数に含めることができる養子の数を制限しています。
実子がいるとき ・・・ 養子と認められるのは1人
実子がいないとき ・・・ 養子と認められるのは2人
 注意点として、相続人が増えるということは、相続の権利を持つ人の数が増えることになるため、養子縁組が他の相続人の感情を害する可能性もあります。これがもとで争いにならないよう、配慮した遺産分割対策をすることが大切です。節税のみを目的とした無理のある対策では、問題が生じる可能性があります。

相続開始後の節税のポイント
 
相続対策は、生前から行なっていた方が大きい効果が得られます。しかし、元気なうちから自分の相続について考えて、相続対策を計画し実行することはなかなか難しいことと思います。何もしないうちに相続が発生してしまったということはよくありますが、相続発生後にもできる節税はあります。

 

 

 

 

 

配偶者の税額軽減の特例を上手に利用して節税する
夫婦の財産とは、互いの協力のもとで築きあげたものです。ですから、配偶者が相続する場合、法定相続分(財産の1/2)または1億6千万までは税金がかかりません。つまり、夫の財産を妻が相続すると、子が相続する場合に比べて簡単に節税になります。

 ただし、妻がたくさん財産を受け取ると今度は妻の相続(二次相続)の時に、子供さんに重い税金がかかりますので、夫と妻の相続はトータルで考える必要があります。家族の相続は、夫婦間での相続だけではなく、親子間での相続の両方を合わせて何が有利か検討しましょう。

 

宅地を誰が相続するかが節税の鍵

 被相続人が住んでいた土地や事業に使われていた土地は、誰が相続するかで大きく評価が変わります。例えば、高い相続税を支払うと生活基盤の維持が困難になると判断される土地については、相続後も居住または事業をすることを条件に、評価額が最大で8割減額される特例があります。この特例が受けられるのは、配偶者や同居の親族でその宅地に住み続けなければ困る相続人などです。しかし、分けづらい不動産の占める割合が大きい相続では相続人同士の了解を得るために、節税とは別に協議や対策が必要となります。

 相続税における土地の評価は、土地の取得者ごとに、それぞれの利用目的によって行われます。また、その評価方法は利用しやすい土地のほうが評価額が高くなるようになっています。土地の分割について共有で取得するよりも、分筆した方が評価が下がる例が多いです。一体で評価するのと、分けてそれぞれを評価し合計したものとを比較すると、通常は分けて合計した方が低くなります。この場合も相続人同士の意思疎通が必要になってきます。

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