相続相談サポート大阪

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相続手続サービスのご案内

こちらでは相続手続サービスについて紹介いたします。

  • 相続関係人調査

 相続人調査とは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集・確認して、誰が法定相続人(相続する権利がある人)であるのかを調査することをいいます。おそらく、被相続人がご自身の親や親族であるため、戸籍謄本などを調べなくても誰が相続人であるかわかっていると思われるかもしれませんが、預貯金の解約においても、不動産の名義変更においても、しっかりと戸籍収集をしたうえで関係機関に提出し、誰が相続人であるかを証明しなければ、手続を進めることはできません。相続関係人調査は、相続手続を行ううえで全ての方に必要な手続きです。

 相続人関係調査では、被相続人(亡くなった人)がいつ死亡し、誰が相続人となるのかを調査するため、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」を取得する必要があります。具体的には、被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場において、被相続人の相続開始時の「戸(除)籍謄本」を取得します。取得した戸(除)籍謄本をもとに、従前の「改製原戸籍謄本」や「除籍謄本」を取得していくことになります。

  ところで、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、さらに被相続人の両親についても、それぞれ出生から死亡に至るまでのすべての「戸(除)籍謄本」や「改製原戸籍謄本」が必要となります。そのほか、相続人となるべき人が死亡している場合は、その人の出生から死亡に至るまでのすべての「戸(除)籍謄本」や「改製原戸籍謄本」を取得する必要があります。

 

 戸籍の種類には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明) ・ 除籍謄本(除籍全部事項証明) ・ 改製原戸籍謄本 ・ 戸籍の附票があります。戸籍は夫婦と氏を同じくする子どもを単位として編成されています。戸籍に記載されている人が死亡したり、結婚したりすると、名前が消除されます。そして、戸籍に記載されている全員が消除されたり本籍地が移されると、その戸籍は除籍に変わります。原戸籍とは、法改正により新基準の戸籍に作り替えられたものを指します。役所では「はらこせき」と言えばわかります。戸籍の附票とは、住民票の異動の履歴が記載されています。本籍地から相続人の住所を調査するために取得することがあります。

 

 住所地以外の本籍地の役所に被相続人の戸籍を取り寄せる場合は、まず自分が相続人の資格があることを証明しなければいけません。そこで、自分の戸籍謄本を添付する必要があります。そこから、自分と被相続人のつながりを示す証明として、戸籍を順番に取得していき、被相続人とつながるまでの戸籍謄本を添付する必要があります。被相続人が転籍を繰り返していれば、役所ごとに戸籍謄本を提出しなければならず、たいへんな労力となります。当事務所の戸籍取寄せ代行サービスのご活用により、お客さまはご面倒な戸籍取寄せを任せることができるので、きっとご満足いただけること確信しております。

 

(1)被相続人の出生から死亡までの戸籍を代行して取得

 お亡くなりになった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を相続人様に代わってお取り寄せいたします。

 

(2)法定相続人の戸籍謄本の取り寄せを代行して取得

 相続人の戸籍謄本、住民票をご本人様に代わってお取り寄せいたします。

 

(3)相続人関係図の作成

 相続人の方全員の戸籍謄本および住民票を収集し、戸籍謄本を判読して、法定相続人を確定します。記載内容を整理し、相続人関係図の形にしてお渡しします

 

  • 相続財産調査

 遺産分けを公平に行うには、どんな財産がどれだけあって、その価値がいくらなのかを調査する必要があります。相続財産調査では、相続人間で争いやトラブルが起きないよう、第三者の中立的な視点から財産の価格を査定します。査定後は、一覧表(財産目録)を作成してお渡しします。


(1)固定資産評価証明書を代行して取得
 土地・家屋名寄帳兼課税台帳を相続人様に代わってお取り寄せいたします。

(2)土地登記簿謄本・建物登記簿謄本を代行して取得

 相続財産に含まれる不動産の登記簿謄本を収集し、名義変更手続きに必要な登記内容を調査します。名義変更手数料の算出に必要な、固定資産評価額での評価をおこないます。土地の場合は、相続税の算出基準となる路線価でも評価をおこないます。

(3)金融機関の残高証明書を代行して取得

①預貯金

 銀行やゆうちょ銀行の口座が凍結されて預金残高が不明な場合、残高証明書を取得して元本および利息の金額を確定します。

②受益証券

 貸付信託・投資信託などの受益証券は、相続開始日に解約した場合に、発行した銀行・証券会社から支払いを受けられる金額を基準に評価します。銀行・証券会社から証明書を取得して評価額を算定します。

③株式

 上場されている銘柄、売買参考統計値が公表されている銘柄については、相続開始日の最終価格および利息で評価します。それ以外の市場価格のない銘柄は発行価格および利息の価格で評価します。上場株式(証券取引所に上場されている株式)や気配相場のある株式(証券会社などの店頭で取引が行われている登録銘柄や店頭管理銘柄、公開途上にある株式)は取引によって毎日価格が変動しています。相続開始日(故人の亡くなった日)の価格だけで評価すると不公平になってしまうので、客観的な評価基準(相続税の課税基準)によって評価します。

 

 取引相場のない株式も相続税の課税基準によって評価します。評価方法は、株式を取得した株主の区分、評価しようとする株式の発行会社の規模や資産の状態などにより異なります。株主がその評価会社の経営的支配力を持っている株主(同族株主など)である場合には、原則的評価方法によります。原則的評価方式には、類似業種比準方式、純資産額方式、併用方式の3つの方式があります。それ以外の株主の場合には、配当還元方式により評価します。
 

(4)財産目録の作成

 以上の財産査定後は、一覧表(財産目録)を作成してお渡しします。 

  • 遺産分割協議書作成

 相続人が複数いる場合で、遺産の分け方を指定した遺言書がない場合は、具体的な財産の分け方を相続人全員の話し合いによってきめます。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議がととのったら作成する書類が遺産分割協議書です。協議書は遺産の分け方を記載し、相続人全員の署名・捺印をして作成します。記録を残して無用なトラブルを避けるという意味もありますが、それ以上に不動産の名義変更や預金の解約などの手続きで関係機関に提出を求められますので、実務面でも作成が必要な書類です。

 相続人全員がご納得うえ遺産分割協議が行えるよう、協議への立合い、遺産分割方法に関するご相談を承ります。客観的・専門的知見から、遺産分割方法のご提案をさせていただきます。遺産分割協議が整ったら、相続手続きがスムーズに進められるよう、「誰がどの財産を相続するのか」といった協議内容を、当事者以外の人が見ても客観的に分かるような書式にまとめます。不動産であれば登記簿のとおりに記載し、銀行預金の場合は、銀行支店名、口座番号、残高などを正確に記載します。また、トラブル防止という意味では、相続人間で取り決めた債務の分割方法や、代償分割がある場合の代償金額や支払条件なども記載しておきます。


 遺産分割協議書の原案をご確認いただき、記載内容に問題がなければ、遺産分割協議書の正本を作成いたします。協議書の末尾に、財産を取得しなかった方も含めた相続人全員で署名・捺印をして協議が真正に成立したことを証明します。

※印鑑は必ず実印を使用し、手続きの際は印鑑証明書を添付します。

  • 相続手続代行

相続関係人調査、相続財産調査が完了し、遺産分割協議も整ったら、相続手続は最終段階に入ります。通常の動産は相続財産の現物を引き渡せば相続人のものになりますが、不動産や預貯金・株式など、基本的に名義のある財産はすべて名義変更の手続きが必要です。 
銀行や郵便局の預貯金の名義変更や解約・換金手続きを相続人様に代わっていたします。辰野元祥行政書士事務所では、面倒で複雑な名義変更・解約手続きをサポートいたします。

 相続手続きがスムーズに完了するように、各関係機関で必要な手続き方法、手続き書類の取り寄せなどの調査をおこないます。各関係機関との連絡調整・窓口での手続きを代行します。不動産の名義変更は提携の司法書士と連携しておこないます。

相続関係人調査などの流れ

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     ●業務依頼契約書への署名・押印ならびに着手金の受領後、業務に着手いたします。

     ●業務執行に必要な証明書の取得や、調査に係る実費は着手金から充当いたします。

     ●着手金は業務終了後の報酬額に充当いたします。

      ※着手金の金額は業務内容によって1万円から5万円となっております。

業務の着手

     ●着手金の入金後速やかに業務に着手いたします。

     ●業務の進行状況について随時ご連絡さしあげます。

     ●円滑な業務の進行のため、必要資料の取得やお打合せなどのご協力をお願いいたします。

業務の終了および報酬のお支払い

     ●業務終了後速やかにご報告および請求書を送付させていただきます。

     ○請求書の送付から2週間以内に報酬額をご入金ください。

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     ●業務終了後も、今後の対策や情報提供などサポートさせていただきます。

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