相続相談サポート大阪
運営:辰野元祥税理士事務所
〒546-0012 大阪府大阪市東住吉区中野4丁目3番27号 ユニハイム東住吉104号室
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相続は相続税の申告や相続手続きなど、本人様が亡くなられているため何をどうすればいいのかわからないことが多いと思います。当事務所では相続人様の良きアドバイザーとしてさまざまなご相談を承っております。
相続開始 通常は亡くなられた日のことです。
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認手続期限
4ヶ月以内 準確定申告期限
10ヶ月以内 相続税の法定申告期限
1年以内 遺留分の減殺請求
相続開始日
一般的には被相続人の方が亡くなられた日又は亡くなった事を知った日をいいます。
相続放棄手続(3ヶ月以内)
財産より負債が多い場合で相続放棄する場合や一部の相続人に相続放棄してもらう場合など裁判所に対して手続きをする必要があります。相続放棄するということはその放棄する相続人は最初から相続人でなかったとみなされるということですので遺産を一切相続することができなくなります。
限定承認手続(3ヶ月以内)
被相続人の財産について不明確である場合はこの限定承認という方法を検討する必要があります。限定承認とは簡単にいえば被相続人の財産を限度として負債も相続するということで、財産より負債の方が多い場合財産を超える負債部分は相続しなくて済む方法です。ただし、相続放棄は1人の相続人だけでもできるのに対し、この限定承認は相続人全員で行わなければならないので注意が必要です。
準確定申告法定期限(4ヶ月以内)
被相続人の方が亡くなられた年分の確定申告は準確定申告といい、法定申告期限は亡くなられた日の翌日から4ヶ月以内に申告する必要があります。
相続税の申告期限(10ヶ月以内)
相続開始日の翌日から10ヶ月以内が相続税の申告期限です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減の特例を適用しなくても相続税がかからない場合は相続税の申告の必要はありません。申告期限までに遺産の分割ができない場合には、法定相続分で相続したものとして申告を行う必要があります。
遺留分の減殺請求(1年以内)
相続人の方が自分の遺留分に見合う財産を相続できないなどの不服がある場合などに行う手続きです。
相続が開始した場合、まずは相続人が誰かを確認します。民法上の相続人と法定相続分は下記のようになっています。
順位 | 相続人 | 法定相続人 | 注意点 |
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者が2分の1 残りが子 | 子の相続分は子が複数の場合 基本的には等分になりますが 非嫡出子は嫡出子の2分の1で 計算されます。 |
子のみ | 子が全部 | ||
第2順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者が3分の2 残りが直系尊属 | 直系尊属は父母、祖父母などの 被相続人より前の世代の直系親族 のことをいいます。 |
直系尊属のみ | 直系尊属が全部 | ||
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3 残りが兄弟姉妹 | 兄弟姉妹の相続分は兄弟姉妹が 複数いた場合、基本的には等分に なりますが、 父母の一方が違う兄弟姉妹は父母を 同じくする兄弟姉妹の2分の1で計算 されます。 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹が全部 |
各順位は順位の上のところから見ていき、該当するものがいれば次の順位にはいきません。例えば、第1順位である子がいれば直系尊属または兄弟姉妹は相続人ではありません。配偶者は常に相続人です。代襲相続人がいるときは相続人の権利義務を引き継ぎます。
代襲
代襲とは、被相続人の子等が相続開始前に死亡したとき、または欠格・排除によって相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続人になることです。代襲相続は直系卑属の場合、制限はありませんが兄弟姉妹の場合には、一代限りとなっています。
民法上は相続人の位置関係により上記のように法定相続分を定めていますが、相続財産をどのように相続するかは相続人全員の合意があれば基本的には自由です。ただし、遺産分割でもめる場合などは原則としてこの法定相続分が基本となります。遺言などで1人の相続人が他の相続人(同じ立場の相続人)よりも多く相続することはありますが、この場合遺留分を侵害していない限り認められます。
遺留分について
民法では相続人(兄弟姉妹を除く)が受け取ることができる最低限の割合を定めており(直系尊属のみが相続人の場合は資産の3分の1、その他の場合には2分の1)、遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることによりその侵害分を取り戻すことが可能です(侵害を知ったときから1年または相続開始の時から10年以内)。
相続が発生した場合、相続税がかからなくても名義変更等の必要から相続財産を洗い出す必要があります。また、相続税の申告の必要があるかどうかも確認しなければなりません。おおまかな財産の確認方法、相続税評価額の概算の出し方は下記の通りです。なお、各種手続きには相続人であることを証する書類(戸籍謄本など)が必要ですので事前に問い合わせて必要な書類を確認する必要があります。
支払った金額各種領収書、お布施などで領収書がもらえない
ものは支払年月日、相手先を記載しておく。 保険証書の確認 保険証書の確認有価証券 保険証書の確認、請求漏れがないように。
財産の種類 | 確認方法等 | 相続税評価額概算額の出し方 |
現金 | 財布、金庫など自宅等で確認する。 | 金額はそのままですが、相続開始直前に預金から 引き出したものがあれば加算します。 |
預金 | 銀行、郵便局等に残高証明書を発行してもらう。 | 残高証明書の金額(未収利息の金額が大きい場合 はその計算をしてもらってください) |
土地 | 市区町村から送られてくる固定資産税通知書 又は名寄帳を発行してもらう。 | 一般的な宅地の場合、固定資産税評価額(課税標 準額ではありません)のおおむね1.2倍の金額 (地域にもよりますが固定資産税評価額が時価の おおむね 7割、相続税路線価が8割といわれています) |
建物 | 土地と同じ。 | 自己使用の場合は固定資産税評価額そのままです。 貸家の場合は固定資産税評価額の0.7倍 |
生命保険金 | 保険証書の確認、請求漏れがないように。 | 死亡保険金−相続人の数×500万円 |
保険関係 未収入金 | 保険証書の確認、請求漏れがないように。 | 入院給付金などの金額 (相続開始後に入金されるもの) |
生命保険 契約権利 | 保険証書の確認 | 契約者(保険料負担者)が被相続人で被保険者が 被相続人以外の保険契約の解約返戻金 |
損害保険 解約金 | 保険証書の確認 | 損害保険契約の相続開始時点の解約返戻金 |
退職金 | 死亡退職金の書類 | 死亡退職金−相続人の数×500万円 (小規模企業共済の退職金もこれに該当します) |
有価証券 | 株式、受益証券、債権など証券会社、銀行 などに残高証明書を発行してもらう。 | 上場有価証券等は時価(残高証明書に評価額を 書いてもらうといいです。) 非上場株式は別途評価してもらうことをお勧めします。 |
その他の財産 | 貸付金など上記以外のものに関する書類 | 事業用財産や貸付金など上記以外の財産 原則として時価(処分価格) |
債務 | 銀行などに残高証明を発行してもらう。 | 借入金残高や所得税、住民税、固定資産税 で相続開始時点で未納のものなどの金額 |
葬式費用 | 各種領収書、お布施などで領収書がもらえ ないものは支払年月日、相手先を記載しておく。 | 支払った金額 |
相続税の申告が必要な方は下記のとおりです。
1.生前贈与の時に相続時精算課税制度を選択された方で贈与税を納められた方
相続時精算課税制度を選択し利用された方で贈与税を納められた方は、相続税の課税価格の合計額が基礎控除以下の場合でも贈与税の還付のために相続税の申告が必要です。
2.課税価格の合計額が基礎控除を超える場合
下段 相続税の計算のしくみ の課税遺産総額の金額が発生する場合をいいますが、この場合の課税価格の合計額は小規模宅地等の特例等を適用する前の金額で判定してください。なお、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等は申告することが要件の特例ですので小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用により相続税がかからない場合であっても相続税の申告は必要ですので注意が必要です。
相続税の計算のしくみは下記のようになります。
①まずは課税価格の合計額を計算します。
各相続人等が 被相続人 相続開始前 相続時精算 課税価格
取得した財産 - の債務・ + 3年以内 + 課税適用 = の合計額
の価額(総額) (マイナス) 葬式費用 (プラス) 贈与財産 (プラス) 贈与財産
※相続開始前3年以内贈与財産とは 相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産
②課税遺産総額を計算します。
課税価格 - 遺 産 に 係 る 基 礎 控 除 額 = 課税遺産総額の合計額
(マイナス) 3000万円+600万円×相続人の数
③課税遺産総額から相続税の総額を計算します。法定相続人が課税遺産総額を法定相続分で相続したものとして仮定して計算した取得金額(※)をもとに下記の税率表により各法定相続人ごとに算出した相続税を合計したものが相続税の総額です。
※実際の取得の状況は関係なく、ここではあくまで法定相続分で分けたものとして計算します。
【相続税の税率表】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下の金額 | 10% | ― |
3000万円以下の金額 | 15% | 50万円 |
5000万円以下の金額 | 20% | 200万円 |
1億円以下の金額 | 30% | 700万円 |
2億円以下の金額 | 40% | 1700万円 |
3億円以下の金額 | 45% | 2700万円 |
6億円以下の金額 | 50% | 4200万円 |
6億円超の金額 | 55% | 7200万円 |
④各相続人の相続税額を出します。
③の相続税の総額を実際に相続した各相続人に配賦します。配賦基準は実際に相続した財産価額で按分します。
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、申告期限までに相続財産の全部の遺産分割協議が整わない場合又は一部の遺産分割協議しか整っていない場合は未分割の財産を法定相続分で相続したものとして仮定して計算した申告をしなければなりません。未分割を理由とした申告期限の延長などはありませんのでご注意ください。この場合、未分割での申告時には未分割の財産に対して以下の相続税の特例は適用できません。
①配偶者に対する税額軽減
②小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例等
③事業承継税制(納税猶予の特例)
④農地等の相続税の納税猶予
⑤相続税の取得費加算の特例
⑥物納など
①、②については申告期限から3年を経過するまでに遺産分割ができれば修正申告又は更正の請求手続きを行うことにより適用ができるようになりますが他は救済措置がありませんので適用できません。
相続税の申告の際によく問題となるのが名義預金です。名義預金とは預金の口座名義が配偶者、子、孫などである場合に、その預金の原資が被相続人から出ていると認められるもの(贈与と認定されたものを除く)をいいます。
よく相続対策やペイオフ対策などで家族の名義を借りて預金口座を増やす場合がありますが、その行為が贈与でない限り、いくら名義が被相続人のものでなくても実質的に被相続人の相続財産とみなされます。この名義預金の考え方は、預金だけではなく保険商品、有価証券なども同じ扱いになります。
この名義財産の一番の問題はその財産が贈与されたものであるかどうかということで、贈与されていないと判断される場合には名義財産として被相続人の相続財産とみなされるということです。
贈与というのは基本的に、贈与する人があげますという意思表示をして受ける人がそれをもらいますという意思表示をして贈与契約が成立します。契約ですので一方だけの意思表示では贈与は成立していません。
預金等の場合に贈与として認められるためには、下記の点を総合的に見て判断されますが、税務調査では印鑑の確認、預金作成時の筆跡、管理者の確認など詳細に調査しますので相続税の申告の際には必ず検討する必要があります。
①その預金等の存在を受贈者が知っているか
②その預金等の管理を受贈者が行っているか
③その預金等の印鑑は受贈者自身のものか
④その預金等から得られる収益(利息、配当等)を受贈者が受け取っているか
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